2026年6月1日から、クリニックの初診料・再診料に加算される新制度「電子的診療情報連携体制整備加算」が施行されます。旧「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」を統合・再編した加算で、評価軸が「体制を整備したか」から「実際に活用しているか」へと大きく転換しました。本記事では、厚生労働省告示・通知を基に、新加算の全体像を解説します。
この記事のポイント
新加算は加算1(15点)・加算2(9点)・加算3(4点)の3段階構造。マイナ保険証利用率30%以上が共通要件となり、電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの両方を活用できる医療機関が最高評価(加算1)となります。旧加算を算定していた医療機関も、新たに届出が必要です。
重要な注意事項
旧加算から新加算への自動移行はありません。旧「医療DX推進体制整備加算」を算定していた医療機関も、2026年6月1日以降に新加算を算定する場合は、改めて地方厚生局への届出が必要です。届出期限は2026年6月1日算定開始の場合、5月7日〜6月1日までとされています。
電子的診療情報連携体制整備加算とは(2026年6月施行の新加算)
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年度(令和8年度)診療報酬改定で新設された加算です。2026年3月5日に告示が発出され、2026年6月1日から施行されます。医療DX推進を目的とし、オンライン資格確認による診療情報の取得・活用、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入、サイバーセキュリティ対策の推進を評価します。
新加算の概要と目的
新加算は、医療機関が患者の過去の診療情報や薬剤情報を実際の診療に活用し、医療機関間で情報連携して質の高い医療を提供する体制を評価する仕組みです。初診料・再診料・外来診療料・入院料それぞれに対する加算として設定され、医科・歯科・調剤でそれぞれ別制度が新設されました。
本記事では、医科領域(クリニック・病院)向けの制度に絞って解説します。歯科は「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」、調剤薬局は「電子的調剤情報連携体制整備加算」という別制度が適用されます。
2つの旧加算を統合・再編して誕生
新加算は、以下2つの旧加算を統合・再編する形で新設されました。
- 医療DX推進体制整備加算(2024年6月新設、2025年10月に3区分化、2026年4月に6区分化)
- 医療情報取得加算(患者ごとの情報取得状況を評価)
両加算とも、2026年5月31日をもって廃止されます。また、明細書の無料交付が新加算の要件に内包されたため、「明細書発行体制等加算(1点)」との併算定はできなくなりました。
評価軸の転換(体制整備から実績活用へ)
今回の改定で最も大きな変化は、評価軸の転換です。旧加算が「マイナ保険証の利用促進に向けた啓発をしているか」など体制面を評価していたのに対し、新加算では「実際にマイナ保険証が利用率30%以上使われているか」という実績面が問われます。
評価軸転換の背景
医療DXの政策フェーズが、「システムインフラを整備する段階」から「構築されたインフラを利活用する段階」へと移行していることが背景にあります。マイナ保険証・電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの3つが、実際に日々の診療で活用される状態を目指す設計となっています。
加算区分と点数(初診・再診・外来・入院)
新加算は、初診料・再診料・外来診療料・入院料それぞれに対して設定されています。各区分の点数を整理します。
初診料加算1〜3の点数
初診料に対する加算は3段階で設定されており、いずれも月1回に限り算定できます。
| 区分 | 点数 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 加算1 | 15点 | 共通要件 + 電子処方箋 + 電子カルテ情報共有サービスの双方に対応 |
| 加算2 | 9点 | 共通要件 + 電子処方箋 または 電子カルテ情報共有サービスのいずれかに対応 |
| 加算3 | 4点 | 共通要件のみ(オンライン資格確認体制など基本要件) |
加算1の15点は、旧「医療DX推進体制整備加算」の最高区分12点から3点引き上げられています。一方、加算3の4点は、段階的なステップアップを支援する入り口として設定されています。
再診料・外来診療料加算
再診料および外来診療料(200床未満病院)に対する加算は、区分にかかわらず一律2点です。初診料の加算区分1〜3のいずれかを届け出ている医療機関であれば、再診時にも月1回に限り2点を算定できます。
旧制度にはなかった再診料への加算が新設されたことで、継続的に来院する患者に対しても医療DX体制を評価する仕組みが整いました。再診患者が多いクリニックでは、収益面でのメリットが期待されます。
入院料加算(加算1・加算2)
入院料に対する加算は2段階で設定されています。
- 入院加算1:160点(入院初日に算定)
- 入院加算2:80点(入院初日に算定)
入院加算1は十分なサイバーセキュリティ対策を要件とし、加算2はそれより緩やかな体制が求められます。クリニック(無床診療所)では該当しませんが、有床診療所を運営している場合は入院加算の検討対象となります。
基本要件(加算1〜3共通、7項目)
加算1〜3のすべてに共通する基本要件は7項目です。加算3を取得するための最低ラインでもあります。
レセプトオンライン請求と明細書無料発行
基本要件の最初の2つは、医療機関としての基礎的な体制です。
- レセプトオンライン請求を行っていること
- 患者に対して明細書を無料で発行していること
多くの医療機関で既に対応済みの項目と考えられます。ただし、明細書無料発行が新加算の要件に内包されたため、従来の「明細書発行体制等加算(1点)」は併算定できなくなった点に注意が必要です。
オンライン資格確認と診療情報活用体制
オンライン資格確認については、以下2項目が求められます。
- オンライン資格確認体制を有していること
- 医師がオンライン資格確認等システムを通じて取得した診療情報を、診察室・手術室・処置室等で閲覧・活用できる体制が構築されていること
オンライン資格確認は2023年4月から原則義務化されており、2024年12月末時点で医療機関・薬局の約97%が導入済みと報告されています。多くのクリニックではこの要件をクリアしていると想定されます。
マイナ保険証利用率30%以上の詳細
共通要件の中で最も高いハードルは、マイナ保険証利用率30%以上です。体制を整えるだけでなく、実際に患者に使ってもらえていなければ基準を満たせません。
利用率の計算方法
利用率は、適用時期の3ヶ月前のレセプト件数ベースで計算されるとされています。支払基金から毎月通知が届くほか、医療機関等向け総合ポータルサイトにログインして確認することもできます。詳細は厚生労働省の疑義解釈資料をご確認ください。
小児科外来診療料を算定している医療機関には特例が設けられており、基準値が3%引き下げられるとされています。子どもはマイナンバーカード保有率が低いため、小児科特有の事情に配慮した措置です。
院内掲示とウェブサイト掲載
新加算の要件として、院内掲示と自院ウェブサイトへの掲載が求められます。掲示すべき事項は以下の通りです。
- 明細書無料発行体制に関する事項
- 医療DX推進体制に関する事項(オンライン資格確認等システム活用、マイナ保険証促進、医療DX取り組み)
- 質の高い診療を実施するための情報取得・活用方針
自院で管理するホームページ等を有しない場合は、院内掲示のみで要件を満たすものとされています。具体的な院内掲示サンプルについては、電子的診療情報連携体制整備加算の院内掲示サンプル【2026年6月施行版】の記事で加算1〜3別のパターンを解説しています。
マイナポータル情報に基づく健康管理相談体制
共通要件の最後は、患者からの健康管理相談に応じる体制です。マイナポータルを通じて患者が自身の医療情報を確認できる環境下で、その情報に基づく健康管理の相談を受け付ける体制を整えることが求められます。
具体的な運用方法に関する厳密な定義はないため、受付や診察室での相談対応の方針を明文化しておくことが推奨されます。
加算1・加算2の追加要件(電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス)
加算3を超える加算(加算1・加算2)を取得するには、基本要件に加えて、電子処方箋または電子カルテ情報共有サービスの活用が必要です。
加算2の追加要件(いずれか1つ)
加算2を取得するには、以下のいずれか1つを満たす必要があります。
- 電子処方箋の発行体制を有している、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している
- 電子カルテ情報共有サービスを活用する体制を有している、または一定の地域医療連携ネットワークに参加している
電子処方箋のみ、または電子カルテ情報共有サービスのみの対応でも加算2(9点)の算定が可能です。段階的に加算1へステップアップしていく方針として、まず加算2を目指す医療機関も多いと考えられます。
加算1の追加要件(両方)
加算1を取得するには、加算2の2つの追加要件を両方満たす必要があります。つまり、電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの双方に対応している医療機関のみが、最高点数(15点)を算定できます。
電子カルテ情報共有サービスについては、代替要件として一定の地域医療連携ネットワークへの参加も認められています。代替要件の主な条件は以下の通りです。
- ネットワークに参加している保険医療機関が10以上
- うち診療情報を開示している病院が2以上
- 登録患者数1,000人以上、または新規登録患者数が年間100人以上
- 運営主体が連携医療機関名と登録患者数をウェブサイトで公表していること
加算1を地域医療連携ネットワークで取得する場合、院内掲示に参加ネットワーク名と連携先医療機関名の明示が追加で求められます。
電子カルテ情報共有サービスの経過措置
電子カルテ情報共有サービス(CLINS)は、全国的な運用が段階的に進められているサービスです。2026年4月18日時点では、経過措置として2027年5月31日まで、基準を満たしているものとみなす取り扱いが認められています。
経過措置の注意点
経過措置は「全国的な運用が開始されるまでの猶予」という位置付けです。運用開始後は速やかに導入するよう努めることが求められます。経過措置の期限がさらに延長される可能性もありますが、定期的な情報収集と計画的な導入準備が推奨されます。
旧「医療DX推進体制整備加算」からの変更点
旧制度と新制度の違いを整理します。旧加算を算定していた医療機関にとっては、移行時の確認ポイントとなります。
制度名と評価軸の変化
最大の変化は、制度名と評価軸です。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 制度名 | 医療DX推進体制整備加算 | 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 評価軸 | 体制整備(システム導入) | 実績活用(利用実績・情報連携) |
| マイナ保険証要件 | 利用促進の啓発 | 利用率30%以上(実績値) |
| 医療情報取得加算 | 独立した加算として存在 | 新加算に統合(廃止) |
評価軸が体制整備から実績活用へと移行したことで、単にシステムを導入しただけでは加算取得が困難になりました。患者への声かけや窓口環境の整備など、マイナ保険証の実際の利用促進が重要性を増しています。
点数構造の変化
点数構造も変更されています。
- 旧制度(2025年4月〜):マイナ保険証利用率と電子処方箋導入の有無で6区分(最高12点)
- 新制度(2026年6月〜):機能実装状況で3区分(最高15点)、再診料に2点新設
初診料の最高点数が12点から15点へ引き上げられた一方、区分の判定基準はマイナ保険証利用率ではなく、電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの実装状況に変わりました。
併算定不可となった加算(明細書発行体制等加算)
新加算の施設基準に明細書の無料交付が内包されたため、従来の「明細書発行体制等加算(1点)」との併算定ができなくなりました。レセプトで両方の加算を同時に算定すると、返戻の対象となります。
2026年6月以降、レセコンの設定を見直し、明細書発行体制等加算が誤って算定されないよう運用を調整する必要があります。導入している電子カルテ・レセコンのベンダーに、改定対応スケジュールを確認することが推奨されます。
届出手順とスケジュール
新加算を算定するには、地方厚生局への届出が必要です。旧加算からの自動移行はないため、改めて手続きが必要となります。
2026年6月1日算定開始のスケジュール
2026年6月1日から新加算を算定したい場合の基本スケジュールは以下の通りです。
- 2026年5月7日〜6月1日:地方厚生局への届出提出期間
- 2026年6月1日:算定開始(届出が受理されている場合)
届出書類が不備なく受理されることが前提のため、連休前の早めの提出が推奨されます。不備があった場合の再提出にも時間的余裕が必要です。
届出書類と提出先
届出に必要な主な書類は以下の通りです。
- 電子的診療情報連携体制整備加算の届出書(地方厚生局所定様式)
- マイナ保険証利用率の実績を示す資料
- 電子処方箋対応を示す書類(加算1・加算2の場合)
- 電子カルテ情報共有サービス参加を示す書類(加算1の場合)
- 院内掲示の実施状況を示す書類(院内掲示の写真等)
- 自院ウェブサイトの掲載画面のスクリーンショット(該当時)
届出書は、地方厚生局のウェブサイトまたは保険医療機関等電子申請・届出等システム(G-MIS)から入手できます。提出先は、医療機関の所在地を管轄する地方厚生局です。
旧加算算定中の医療機関が注意すべきポイント
旧「医療DX推進体制整備加算」を算定していた医療機関が特に注意すべき点を整理します。
- 自動移行はない:新加算を算定するには、改めて届出が必要です
- 加算区分の判定:自院の電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの状況から、加算1〜3のどの区分を目指すかを事前に判断します
- 院内掲示の差し替え:旧制度の掲示のままでは要件を満たしません。新制度用に全面差し替えが必要です
- レセコン設定見直し:明細書発行体制等加算との併算定不可に対応
- マイナ保険証利用率の継続管理:30%未満に低下すると加算が算定できなくなります
個人クリニックが加算取得するためのロードマップ
予算や人員が限られた個人クリニックでは、一度に加算1を目指すのではなく、段階的にステップアップする戦略が現実的です。以下、3段階のロードマップを提示します。
ステップ1:まず加算3を目指す(最低ライン)
加算3は、多くの医療機関が既に満たしている共通要件のみで取得できる可能性があります。以下が整っていれば、加算3(4点)の届出が可能と考えられます。
- オンライン資格確認の導入・運用
- マイナ保険証利用率30%以上の達成
- 明細書の無料発行
- 院内掲示とウェブサイトへの掲載
- マイナポータル情報に基づく健康管理相談体制
最初に目指すのは、この加算3の確実な取得です。再診料加算2点も合わせて算定できるため、通院患者が多いクリニックでは収益改善効果が期待できます。
ステップ1のチェックポイント
マイナ保険証利用率が30%未満の場合、利用率向上施策が最優先となります。受付での声かけ、リーフレット配布、院内ポスター、顔認証付きカードリーダーの動線改善などが有効とされています。
ステップ2:電子処方箋導入で加算2へ
加算3を取得できたら、次に電子処方箋の導入を検討します。電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を整えることで、加算2(9点)へのステップアップが可能です。
電子処方箋の導入にあたっては、利用中の電子カルテやレセコンの改修が必要となるケースが大半です。ベンダーとのスケジュール調整、必要に応じたリプレイスの検討が必要と考えられます。
ステップ3:電子カルテ情報共有サービス活用で加算1へ
電子カルテ情報共有サービス(CLINS)の活用体制を整えることで、加算1(15点)の取得が可能となります。このサービスは現在段階的に全国展開中であり、2027年5月末まで経過措置が設けられています。
電子カルテ情報共有サービスの代替として、一定の地域医療連携ネットワークへの参加でも加算1の要件を満たせます。ただし、ネットワークの運営主体や参加機関数などの条件があるため、事前確認が推奨されます。
電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの双方への対応には、相応の投資と期間が必要です。2〜3年かけて段階的に加算1を目指すロードマップを描くことが、個人クリニックでは現実的なアプローチと考えられます。
よくある質問
Q. 旧加算から自動で移行されますか?
A. 自動移行はありません。旧「医療DX推進体制整備加算」を算定していた医療機関も、2026年6月1日以降に新加算を算定する場合は、改めて地方厚生局への届出が必要です。届出期限は2026年6月1日算定開始の場合、5月7日〜6月1日までとされています。
Q. マイナ保険証利用率はどう計算されますか?
A. 適用時期の3ヶ月前のレセプト件数ベースで計算されるとされています。支払基金から毎月通知が届くほか、医療機関等向け総合ポータルサイトにログインしても確認できます。詳細な運用方法は厚生労働省の疑義解釈資料をご確認ください。
Q. 電子処方箋を導入していなくても加算は取れますか?
A. 加算3(4点)であれば取得可能です。電子処方箋も電子カルテ情報共有サービスも未導入でも、オンライン資格確認体制とマイナ保険証利用率30%以上を含む共通要件を満たしていれば、加算3の届出ができます。段階的なステップアップが可能な設計となっています。
Q. 院内掲示だけでウェブサイト掲載は不要ですか?
A. 原則として、院内掲示と自院ウェブサイトの双方への掲載が必要です。ただし、自院で管理するホームページ等を有しない医療機関については、院内掲示のみで要件を満たすものとされています。自院ウェブサイトを運営している場合は、院内掲示と同内容を掲載する必要があります。
Q. 経過措置期限の2027年5月以降はどうなりますか?
A. 電子カルテ情報共有サービスの経過措置は2027年5月31日までとされていますが、全国運用開始の状況によってはさらに延長される可能性があります。経過措置後は原則として導入が必要とされるため、計画的な導入準備が推奨されます。最新情報は厚生労働省の公式発表をご確認ください。
Q. 明細書発行体制等加算と併算定できますか?
A. 併算定できません。新加算の施設基準に明細書の無料交付が内包されたため、「明細書発行体制等加算(1点)」との併算定は不可です。レセプトで両方を同時に算定すると返戻の対象となります。レセコン設定の見直しが必要です。
まとめ:自院の加算区分を早期に判定し準備を
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年6月1日施行の新加算です。個人クリニックが対応すべき主なポイントを整理します。
施行までのチェックリスト
- 自院の電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの対応状況を確認する
- 目指す加算区分(加算1・加算2・加算3)を決定する
- マイナ保険証利用率30%以上の達成状況を確認する
- 院内掲示を新制度用に差し替える
- 自院ウェブサイトに同内容を掲載する(該当時)
- 2026年5月7日〜6月1日の期間内に地方厚生局へ届出
- レセコン設定を見直す(明細書発行体制等加算との併算定チェック)
- スタッフへの制度内容と運用変更の周知
旧加算からの自動移行がないため、新たな届出の準備が必要です。院内掲示の具体的なサンプルや個人クリニック向けの実務ポイントについては、関連記事もあわせてご参照ください。
本記事の情報源
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(参照日:2026年4月19日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」(参照日:2026年4月19日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html - 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第6号、2026年3月5日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf - 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」(2026年3月23日、保険局医療課事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」(2026年4月1日、保険局医療課事務連絡)
- GemMed「医療DX推進体制を評価する電子的診療情報連携体制整備加算、電子カルテ情報共有サービス参加、サイバーセキュリティ対策等も要件に」(参照日:2026年4月19日)
https://gemmed.ghc-j.com/?p=73282 - メディコム(ウィーメックス株式会社)「【2026年度改定対応】電子的診療情報連携体制整備加算の概要とポイントを解説!」(参照日:2026年4月19日)
https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-medical-promotion-system - ユヤマ公式コラム「【2026年改定】電子的診療情報連携体制整備加算とは?点数・施設基準から電子カルテ必須要件まで徹底解説」(参照日:2026年4月19日)
https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/electronic-medical-information-sharing-system-development-fee/
最終更新日:2026年4月19日
執筆時点の情報について:本記事の情報は2026年4月19日時点のものです。制度・要件・届出様式等は変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省および地方厚生局の公式サイトをご確認ください。
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