2026年6月1日から、クリニックの初診料・再診料に加算される新制度「電子的診療情報連携体制整備加算」が施行されます。これに伴い、院内掲示の内容も全面的な見直しが必要です。本記事では、厚生労働省告示・通知に基づき、加算1〜3それぞれに対応した院内掲示サンプル3パターンを、実務でそのまま使える形式で解説します。
この記事のポイント
2026年6月の施行に向け、旧「医療DX推進体制整備加算」の院内掲示は差し替えが必要です。新制度では、掲示事項が整理され、原則として自院ウェブサイトへの掲載も求められます。加算1〜3の区分によって掲示内容が一部異なる点にご注意ください。
重要な注意事項
旧「医療DX推進体制整備加算」および「医療情報取得加算」は2026年5月31日をもって廃止されます。旧加算を算定していた医療機関も、新加算を算定する場合は改めて届出が必要です。既存の院内掲示のまま放置すると、患者さんへの情報提供不備や算定不可のリスクがあります。
電子的診療情報連携体制整備加算とは(2026年6月新設)
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年度(令和8年度)診療報酬改定で新設された加算です。オンライン資格確認で取得した診療情報・薬剤情報を実際の診療に活用する体制、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入、サイバーセキュリティ対策の推進など、医療DXを通じた質の高い医療提供体制を評価する仕組みとなっています。
施行日は2026年6月1日です。従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」は2026年5月31日で廃止され、新加算へと統合・再編されました。
旧「医療DX推進体制整備加算」からの主な変更点
旧制度と新制度の主な違いを、以下の表で整理します。
| 項目 | 旧制度(廃止) | 新制度(2026年6月〜) |
|---|---|---|
| 制度名 | 医療DX推進体制整備加算 | 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 加算区分(初診) | 加算1〜4(マイナ利用率で区分) | 加算1〜3(機能実装で区分) |
| 最高点数(初診) | 12点 | 15点 |
| 再診料加算 | なし | 2点(新設・月1回) |
| マイナ保険証利用率 | 段階的に上昇(最終70%) | 30%一律(レセプト件数ベース) |
| 明細書発行体制等加算 | 併算定可 | 併算定不可(新加算に内包) |
特に実務上注意が必要なのは、「明細書発行体制等加算(1点)」との併算定が不可になった点です。レセプトで両方を同時に算定した場合、返戻の対象となるため、レセコン設定の見直しも必要と考えられます。
加算区分と点数(初診・再診)
新加算の初診料加算は3段階に区分されています。
- 加算1(15点):電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの双方に対応している医療機関が対象
- 加算2(9点):電子処方箋または電子カルテ情報共有サービスのいずれかに対応している医療機関が対象
- 加算3(4点):オンライン資格確認体制を整え、基本要件を満たしている医療機関が対象
再診料・外来診療料の加算は区分に関わらず一律2点です。いずれも患者1人につき月1回に限り算定できます。
算定開始日と届出スケジュール
2026年6月1日から算定を開始する場合、届出期限は2026年6月1日(当日)までとされています。地方厚生局への届出が受理されてはじめて算定が可能となるため、5月中旬までには書類準備を完了させておくことが推奨されます。
届出の注意点
旧加算から新加算への自動移行はありません。旧「医療DX推進体制整備加算」を算定していた医療機関も、新加算を算定する場合は改めて届出書類の提出が必要です。届出様式は地方厚生局のウェブサイトから入手できます。
院内掲示が必要な理由と法的根拠
電子的診療情報連携体制整備加算を算定するには、施設基準として「医療DX推進に関する事項」を院内の見やすい場所に掲示することが明確に求められています。これは加算1〜3のすべての区分で共通する必須要件です。
施設基準で掲示が義務付けられる範囲
厚生労働省告示に基づき、次の事項について院内の見やすい場所に掲示することが求められます。
- 明細書無料発行体制に関する事項
- 医療DX推進体制に関する事項
- 質の高い診療を実施するための情報取得・活用方針
掲示の対象は「患者に対する情報公開と透明性の確保」を目的としており、患者さんが院内で自由に閲覧できる場所に配置する必要があります。
掲示しないとどうなるか(算定不可のリスク)
院内掲示は施設基準の一部として位置付けられているため、未掲示または掲示内容が不十分な場合、施設基準未充足と判断される可能性があります。この場合、加算そのものが算定できなくなるリスクがあるため、形式的な対応ではなく、要件を満たす内容で確実に掲示することが重要です。
また、指導監査の対象にもなり得る事項であるため、新制度施行前に院内の掲示物を全面的に差し替える作業が必要と考えられます。
ウェブサイト掲載との関係
新加算では、院内掲示に加えて、原則として自院のウェブサイトにも同内容を掲載することが求められます。ただし、自院で管理するホームページ等を有しない場合は、院内掲示のみで要件を満たすものとされています。
自院ウェブサイトの運営可否は、施設基準充足の判断に影響します。特に加算1を目指す医療機関では、ウェブサイトの有無と掲載状況を確認しておくことが推奨されます。
院内掲示で必ず記載すべき5項目
すべての加算区分で共通して掲示が必要な基本項目と、加算1のみで追加される項目を整理します。
①オンライン資格確認等で取得した診療情報の活用
医師が診察室、手術室、処置室等で、オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報・薬剤情報を閲覧・活用して診療を実施していることを明示します。これは「体制を整えた」だけでなく「実際に活用している」ことを患者さんに伝える意図があります。
掲示文例:「当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した患者さんの診療情報・薬剤情報等を、診察の際に活用しています(情報取得には患者さんの同意が必要です)。」
②マイナ保険証利用促進・医療DX推進の取り組み
マイナ保険証の利用促進や、医療DXを通じて質の高い医療を提供する取り組みを行っていることを記載します。単なる制度説明ではなく、自院としての姿勢を示す内容が適切です。
掲示文例:「当院は、マイナ保険証のご利用をお願いしており、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいます。」
③明細書の無料交付
患者さんに対して明細書を無料で交付していることを明示します。新加算では、明細書の無料交付が要件に内包されたため、別途「明細書発行体制等加算」を算定することはできません。
掲示文例:「当院では、医療費の内容が分かる明細書を、すべての患者さんに無料で発行しています。」
④質の高い診療を実施するための情報取得・活用方針
患者さんのこれまでの診療情報等を活用し、質の高い診療を実施する方針を記載します。これは制度解説ではなく、自院の診療姿勢を表明する部分です。
掲示文例:「当院は、患者さんの過去の診療情報・薬剤情報等を適切に取得・活用し、安全で質の高い診療の提供に努めています。」
⑤(加算1のみ)地域医療連携ネットワーク参加情報
加算1を算定する医療機関で、電子カルテ情報共有サービスの代替として地域医療連携ネットワークを活用する場合、以下の情報を院内掲示に含める必要があります。
- 参加している地域医療連携ネットワークの名称
- 実際に患者情報を共有している連携先医療機関の名称
電子カルテ情報共有サービス本体を活用する場合、この項目は不要です。
院内掲示サンプル3パターン
ここからは、加算1〜3それぞれに対応した院内掲示のサンプルを提示します。自院の状況に合わせて文言を調整してご利用ください。
ご利用にあたっての注意
以下のサンプルは、厚生労働省告示・通知に基づき一般的な要件を満たすよう作成したものです。実際の掲示にあたっては、自院の運用実態に合わせて文言を調整し、必要に応じて地方厚生局にも事前確認することが推奨されます。
加算1取得クリニック向け掲示サンプル
電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの双方に対応している医療機関向けの掲示サンプルです。
医療DX推進の取り組みについて
1. オンライン資格確認等システムを活用した診療
当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した患者さんの診療情報・薬剤情報等を、診察室において閲覧・活用し、より適切な診療の提供に努めています(情報の取得には患者さんの同意が必要です)。
2. マイナ保険証の利用促進と医療DX推進
当院は、マイナ保険証のご利用をお願いしており、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいます。
3. 明細書の無料発行
当院では、医療費の内容が分かる明細書を、すべての患者さんに無料で発行しています。
4. 電子処方箋の発行
当院では電子処方箋の発行体制を整えており、重複投薬や相互作用のチェックを通じて、安全で質の高い医療の提供に努めています。
5. 電子カルテ情報共有サービスの活用
当院は電子カルテ情報共有サービス等を通じて、他の医療機関との診療情報の共有・連携を行い、切れ目のない医療提供に取り組んでいます。
6. 質の高い診療のための情報活用
当院は、患者さんの過去の診療情報・薬剤情報等を適切に取得・活用し、安全で質の高い診療の提供に努めています。
医療法人◯◯ △△クリニック
掲示日:2026年◯月◯日
上記に加え、地域医療連携ネットワーク(電子カルテ情報共有サービスの代替要件)で加算1を取得する場合は、参加ネットワーク名と連携先医療機関名も別途掲示してください。
加算2取得クリニック向け掲示サンプル
電子処方箋または電子カルテ情報共有サービスの「いずれか」に対応している医療機関向けのサンプルです。ここでは電子処方箋のみ対応のパターンで作成しています。
医療DX推進の取り組みについて
1. オンライン資格確認等システムを活用した診療
当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した患者さんの診療情報・薬剤情報等を、診察室において閲覧・活用し、より適切な診療の提供に努めています(情報の取得には患者さんの同意が必要です)。
2. マイナ保険証の利用促進と医療DX推進
当院は、マイナ保険証のご利用をお願いしており、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいます。
3. 明細書の無料発行
当院では、医療費の内容が分かる明細書を、すべての患者さんに無料で発行しています。
4. 電子処方箋の発行
当院では電子処方箋の発行体制を整えており、他の医療機関や薬局との情報連携を通じて、安全な医療の提供に取り組んでいます。
5. 質の高い診療のための情報活用
当院は、患者さんの過去の診療情報・薬剤情報等を適切に取得・活用し、安全で質の高い診療の提供に努めています。
医療法人◯◯ △△クリニック
掲示日:2026年◯月◯日
電子カルテ情報共有サービスのみ対応で加算2を取得する場合は、上記「4. 電子処方箋の発行」の部分を「4. 電子カルテ情報共有サービスの活用」に置き換えてください。
加算3取得クリニック向け掲示サンプル
オンライン資格確認体制を整えており、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの導入はこれからという医療機関向けのサンプルです。
医療DX推進の取り組みについて
1. オンライン資格確認等システムを活用した診療
当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した患者さんの診療情報・薬剤情報等を、診察室において閲覧・活用し、より適切な診療の提供に努めています(情報の取得には患者さんの同意が必要です)。
2. マイナ保険証の利用促進と医療DX推進
当院は、マイナ保険証のご利用をお願いしており、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいます。
3. 明細書の無料発行
当院では、医療費の内容が分かる明細書を、すべての患者さんに無料で発行しています。
4. 質の高い診療のための情報活用
当院は、患者さんの過去の診療情報・薬剤情報等を適切に取得・活用し、安全で質の高い診療の提供に努めています。
医療法人◯◯ △△クリニック
掲示日:2026年◯月◯日
加算3は、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスに関する項目が必須ではないため、掲示内容はシンプルになります。将来的に加算2・加算1へステップアップする際は、掲示内容も順次追加する形で更新してください。
院内掲示の実務ポイント
掲示内容を用意しても、患者さんに伝わらなければ本来の趣旨を果たせません。実務上の工夫についてまとめます。
掲示場所(受付・待合室の推奨位置)
施設基準では「院内の見やすい場所」と定められています。個人クリニックで推奨される掲示場所は、以下の通りです。
- 受付カウンター正面または側面:保険証提示時に患者さんの目線に入る位置
- 待合室の壁面:椅子に座った状態で視界に入る位置
- 診察室入口:診察を待つ間に自然と目が向く位置
複数箇所への掲示は問題ありませんが、すべての掲示物で内容を統一することが推奨されます。受付に「ダイジェスト版」、待合室に「詳細版」のように使い分ける方法も有効と考えられます。
文字サイズとデザインの配慮点
高齢患者さんの比率が高いクリニックでは、文字サイズが特に重要です。一般的な目安は以下の通りです。
- 見出し:24pt以上
- 本文:14〜16pt以上
- 行間:1.5倍程度
A4サイズ1枚にすべてを収めようとすると文字が小さくなりがちです。A3サイズへの拡大、または2枚以上に分割する方法も検討に値します。
デザインのポイント
制度名を前面に出すのではなく、「当院での取り組み」として患者さん目線で記載するのが効果的と考えられます。専門用語には簡単な注釈を加えると、患者さんの理解が深まります。
多言語対応(必要時)
外国人患者さんの受診が多い地域では、英語版の併設掲示も検討されるケースがあります。義務ではありませんが、国際交流の多いエリアや観光地近辺では、利用者目線での対応が求められる場合があります。
更新・差し替えのタイミング
院内掲示は一度作って終わりではなく、以下のタイミングで見直しが推奨されます。
- 制度改定時(診療報酬改定の年、通常2年に1回)
- 自院の加算区分が変わったとき(例:加算3から加算2へステップアップ)
- 医療機関の名称・所在地が変わったとき
- 少なくとも年1回の内容確認(誤字・脱字、古い情報の混在チェック)
ウェブサイト掲載の進め方
新加算では、原則として自院ウェブサイトへの掲載も求められます。院内掲示と整合性のとれた内容を、自院サイトにも掲載する必要があります。
原則ウェブサイトにも掲載が必要
院内掲示と同じ内容を、ウェブサイトでも公開することが基本方針です。専用ページを作成するか、既存の「当院について」「お知らせ」ページに追記する方法が一般的です。
自院ウェブサイトがない場合の対応
自院で管理するホームページ等を有しない医療機関については、院内掲示のみで要件を満たすものとされています。ただし、近年は患者さんの情報収集がオンライン中心に移行しているため、この機会に簡易なウェブサイトの立ち上げを検討する価値は十分にあります。
ウェブサイトに載せる項目のサンプル
ウェブサイトに掲載する場合の構成例は、以下の通りです。
- ページタイトル:「医療DX推進の取り組みについて」
- 導入文:1〜2文で自院の方針を紹介
- 本文:院内掲示と同じ4〜6項目
- 最終更新日:明示する
- 問い合わせ先:加算や制度に関する質問への対応窓口
ページのURLは分かりやすいものを設定し、トップページからリンクを張ることが推奨されます。
院内掲示と合わせて準備したい書類・体制
院内掲示だけでは加算の要件を満たしません。併せて準備すべき実務項目を整理します。
マイナ保険証利用率30%達成に向けた院内アナウンス
新加算の共通要件として、マイナ保険証利用率30%以上(レセプト件数ベース)が求められます。この基準を達成するため、受付での声かけ、リーフレット配布、院内ポスター掲示などの積極的アプローチが必要と考えられます。
現場での具体策
受付スタッフから患者さんへの一言案内、「マイナ保険証で受診すると医療費のお知らせがスマホで確認できます」などのメリット提示、顔認証付きカードリーダーの動線改善等が有効とされています。
厚生局への届出に必要な書類
地方厚生局への届出に必要な主な書類は以下の通りです。
- 電子的診療情報連携体制整備加算の届出書(厚生局所定様式)
- マイナ保険証利用率の実績を示す資料
- 電子処方箋対応を示す書類(加算1・加算2の場合)
- 電子カルテ情報共有サービス参加を示す書類(加算1・加算2の場合)
- 院内掲示の実施状況を示す書類(院内掲示の写真等)
- 自院ウェブサイトの掲載画面のスクリーンショット(該当時)
届出様式は地方厚生局のウェブサイト、または保険医療機関等電子申請・届出等システム(G-MIS)で入手できます。
よくあるミスと注意点
準備段階でよく見られる注意点を整理します。
- 旧加算の掲示を流用しない:制度名、要件、点数がすべて異なるため、文言の一部修正では足りません
- 明細書発行体制等加算との併算定:併算定すると返戻対象になるため、レセコン設定の見直しが必要です
- マイナ保険証利用率の計測方法:レセプト件数ベースで計測する必要があります(受付件数ベースとは異なる場合があります)
- 院内掲示とウェブサイトの内容齟齬:両者で内容が食い違うと、患者さんの混乱や監査時の指摘につながります
よくある質問
Q. 旧「医療DX推進体制整備加算」の院内掲示のままでもよいですか?
A. 新加算の算定を目指す場合、旧掲示のままでは要件を満たしません。制度名、要件、対象項目が大きく変わっているため、新加算用の掲示に全面的に差し替える必要があると考えられます。2026年6月1日の算定開始までに準備を完了させることが推奨されます。
Q. 加算1〜3で掲示内容を変える必要はありますか?
A. 基本項目(4項目)は共通ですが、加算1・加算2では電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスに関する項目を追加する必要があります。特に加算1で地域医療連携ネットワーク参加を活用する場合、ネットワーク名と連携先医療機関名の掲示が追加で求められます。
Q. 掲示物はA4サイズでよいですか?
A. サイズに関する明確な規定はありませんが、「院内の見やすい場所に掲示」という要件から、患者さんが容易に読める文字サイズと配置が求められます。加算1向けの掲示は項目数が多いため、A4サイズでは文字が小さくなる場合、A3サイズへの拡大や複数枚への分割を検討することが推奨されます。
Q. 自院ウェブサイトがない場合、院内掲示のみで足りますか?
A. 自院で管理するホームページ等を有しない医療機関については、院内掲示のみで要件を満たすものとされています。ただし、ウェブサイトの有無は患者さんの情報アクセスにも影響するため、この機会に立ち上げを検討することも選択肢の一つと考えられます。
Q. マイナ保険証利用率30%に届かない場合、掲示も外すべきですか?
A. マイナ保険証利用率は加算の算定可否を決める要件であり、掲示の必要性とは別の論点です。利用率30%未満で加算を算定しない期間も、患者さんへの情報提供として掲示を継続することは問題ありません。ただし、加算を算定する場合は、掲示内容と実際の運用体制の整合を保つ必要があります。
まとめ:2026年6月までにやるべきこと
2026年6月1日の施行に向け、クリニックで対応すべき事項を時系列でまとめます。
施行までのチェックリスト
- 自院の加算区分(1・2・3)を判定する
- マイナ保険証利用率の現状を確認する(30%以上あるか)
- 本記事のサンプルをもとに院内掲示を作成する
- 院内の掲示場所を決め、実際に掲示する
- 自院ウェブサイトに同内容を掲載する(該当時)
- 地方厚生局への届出書類を準備する
- レセコン設定を見直す(明細書発行体制等加算との併算定チェック)
- スタッフへの制度内容と運用変更の共有
- 2026年5月中旬までに届出を完了する
院内掲示は加算要件の一部にすぎませんが、患者さんへの情報提供という意味でも、施設基準充足という意味でも、正確かつ分かりやすい内容での対応が求められます。本記事のサンプルが、自院に合った掲示物作成の一助となれば幸いです。
本記事の情報源
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(参照日:2026年4月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」(参照日:2026年4月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html - 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第6号、2026年3月5日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf - 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」(2026年3月23日、保険局医療課事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」(2026年4月1日、保険局医療課事務連絡)
- GemMed「医療DX推進体制を評価する電子的診療情報連携体制整備加算、電子カルテ情報共有サービス参加、サイバーセキュリティ対策等も要件に」(参照日:2026年4月18日)
https://gemmed.ghc-j.com/?p=73282 - メディコム(ウィーメックス株式会社)「【2026年度改定対応】電子的診療情報連携体制整備加算の概要とポイントを解説!」(参照日:2026年4月18日)
https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-medical-promotion-system - ユヤマ公式コラム「【2026年改定】電子的診療情報連携体制整備加算とは?点数・施設基準から電子カルテ必須要件まで徹底解説」(参照日:2026年4月18日)
https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/electronic-medical-information-sharing-system-development-fee/
最終更新日:2026年4月18日
執筆時点の情報について:本記事の情報は2026年4月18日時点のものです。制度・要件・届出様式等は変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省および地方厚生局の公式サイトをご確認ください。
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